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立川市の大澤司法書士社会福祉士事務所
相続登記の義務化が始まります
相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務となりました。

立川市の大澤司法書士社会福祉士事務所
新制度「相続人申告登記」が令和6年4月1日よりスタート
相続人申告登記とは、登記簿の名義人が亡くなった場合に、その相続人であることを登記官へ申し出ることで、氏名や住所などが登記に反映される制度です。
※持分割合の登記までは不要であり、相続人であることを証明する戸籍謄本等があれば足ります。
立川市の大澤司法書士社会福祉士事務所
法定相続情報証明制度をご存知ですか?
この制度では、亡くなられた方と相続人との関係をまとめた「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に提出することで、内容を登記官が確認し、証明書として写しを交付してもらえます。
・制度のポイント
必要書類:戸籍謄本等および一覧図
手数料:無料
提出した戸籍類は、一覧図の写しの交付時に返却されます。一覧図に相続人の住所記載は任意ですが、記載すれば今後の手続きがスムーズになります。
立川市の大澤司法書士社会福祉士事務所
法定相続情報一覧図の作成と申出手続き
相続人を戸籍から確認し、被相続人との関係を図式化した「法定相続情報一覧図」を作成します。
※続柄の表記は「長男」などのほか、申出人の希望により「子」などとすることも可能です。
申出書を記入し、必要書類と一覧図を添えて登記所へ提出します。提出先は以下のいずれかから選べます。
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被相続人の死亡時の本籍地
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被相続人の最終住所地
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申出人の住所地
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被相続人が所有していた不動産の所在地
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